(答)要介護認定を受けることが必要です。要介護認定の申請をお住まいの区市町村申請窓口にします。
(答)日常生活を送るために支障があると見込まれる状態になった場合、申請後に認定調査員が訪問し、利用者やご家族等に聞き取り調査をします。その後一次判定、二次判定を経て要介護度が判定されることです。
(答)本人、家族が行うことが原則ですが、居宅介護支援事業所(サービス計画の作成事業所)の介護支援専門員(ケアマネジャー)も代行します。
(答)居宅支援事業所を選び、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら要介護度に合わせてケアプラン(どのようなサービスを受けるかの計画)を作ります。
(答)ホームヘルパーによる訪問介護、ショートステイ、デイサービス、訪問入浴、福祉用具貸与、購入、住宅改修などの居宅サービスや、特別養護老人ホームへ入所などの施設サービスがあります。
(答)サービスの費用(介護報酬)は、かかったサービス費用の1割を利用者が負担します。サービスの種類、要介護度、地域等により細かく設定されています。詳細は介護支援専門員(ケアマネジャー)に確認してください。
(答)有効期限がありますが、更新申請をして再度認定されると継続してサービスが受けられます。
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