各種介護サービスを利用出来る方は、介護保険の被保険者(40歳以上)で、要介護認定を受けた方となります。(下記の表を参照ください)
| 被保険者 | サービスを利用できるのは |
|---|---|
| 65歳以上の方 (第1号被保険者) |
介護や支援が必要と認定された方。 (どんな病気やけがが原因で介護や支援が必要になったかは問われません) |
| 40歳から64歳までの方 (第2号被保険者) |
特定疾病が原因となって、介護や支援が必要であると認定された方。 (特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません) |
1.要介護認定の申請

本人または家族のほか、居宅介護支援事業者が各市町村に申請。
日立ライフは居宅介護支援事業者になっておりますので、介護保険申請代行もいたします。
お気軽にご相談ください。
2.要介護認定

申請後、専門知識を持つ各市町村の調査員がご自宅を訪問して 本人の心身の状態等をお聞きし、その結果をもとに保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」を行い、要介護(支援)度 により、7段階にランク分けし、認定されます。
3.ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者や家族などの話し合いを経て、利用者の心身の状態や環境、生活に合った介護のプランを作成させていただきます。
4.各サービスのご利用

ケアプランに基づいて各種介護サービスを利用します。
総合窓口
各種お問い合わせ、相談など、お気軽にお電話ください。
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日立介護ステーション
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0120-294-468